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特定商取引法
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特定商取引法は、昭和51年6月4日に制定された法律で、訪問販売、通販(通信販売)及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引並びに業務提供誘引販売取引を公正にし、購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にし、国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。なお最近の改正は平成18年6月2日に行われました。
なお、通販(通信販売)については、以下のことを表記することが義務付けられています。(条文通り)
@商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)
A商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
B商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
C商品の引渡し又は権利の移転後におけるその引取り又は返還についての特約に関する事項(その特約がない場合には、その旨)
D前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
また、通販(通信販売)の誇大広告等は禁止され各条文に違反すると、一年以内の期間を限り、通販(通信販売)に関する業務の全部又は一部を停止させられます。なお特定商取引法は、そのときの通販等の消費者取引の
実態に合うように、適宜改正されていきます。 |
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通販(通信販売)の歴史
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| 通販(通信販売)は、19世紀後半にアメリカで農民を対象にしたカタログ販売が最初とされています。その後、交通および郵便が発達し普及していくことになります。日本では1876年(明治9年)に、津田仙がアメリカ産のトウモロコシを通販(通信販売)したのが最初になります。津田仙は農学者でもありキリスト学者でもあり、同志社大学および青山学院大学を創立しました。また、娘の津田梅子は、津田塾大学を創立することになります。さらに新聞、ラジオ、テレビ等のメディアの発達もあり、通販(通信販売)も発達していくことになります。最近ではインターネットの普及に伴い、さらに発達しています。今後はテレビ放送のデジタル化によって、さらに発達するものと思われます。通販(通信販売)される商品を鮮明な画像で観て、自由に立体的に品定めができるようになれば、無店舗販売である通販(通信販売)が、購入者および販売者ともにメリットを享受できる時代になると思われます。 |
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通販(通信販売)のトラブル
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通販(通信販売)で起きるトラブルは、@代金を払ったが商品が届かない、A画像で観たイメージと違う、B第三者が注文した、C操作不慣れで同一商品を複数注文した等があります。法規表記および通販の業者をしっかり確認したり、買い物かごの数量とか金額を確認してから、注文をクリックして下さい。
・通販110番 ・国民生活センター |
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