 |
発明と特許及びアイデアの商品化と通販
知的財産権の概要 |
 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
知的財産権(著作権・特許権・実用新案権・意匠権・商標権・・・)についてのご説明です。 |
|
|
|
| |
|
|
| ●フェライトの発明 |
| フェライトは1931年(昭和6年)に、東京工業大学の加藤与五郎博士、武井武博士が発明し特許を取得しました。フェライトの発明は、これからの磁性材料として世界に衝撃が走ることになります。このフェライトについては特許紛争が起こりました。東京電気化学は特許権を行使していたのですが、1949年(昭和24年)にオランダのフィリップス社が、フェライトの発明を日本の特許庁に出願しました。既に、フリップ社は1941年(昭和16年)に、オランダで特許を取得していました。日本での発明から10年後のことでもあり、公開された特許を参考にしたのかは定かではありません。当時の日本はGHQの占領下にあったこともありますが、日本の特許庁はフリップス社に特許を公布してしまいました。従って、東京電気化学と特許の権利をめぐって紛争が発生しましたが、1956年(昭和31年)に和解という形で終結しました。なお、加藤与五郎博士は、在職中に多くの特許を取得し特許料を大学に寄贈しております。また、武井武博士も多くの特許を取得し発明賞を受賞するなど、東京電気化学の創業者です。他には生まれ故郷である埼玉県与野市の教育委員長などを勤め、92歳の生涯を終えました。 |
|
| ●胃カメラの発明 |
| 胃カメラは1950年(昭和25年)に、杉浦睦夫が発明し特許を得ました。杉浦睦夫はオリンパスで、1936年(昭和11年)にオランダで発明され特許を得た位相差顕微鏡の研究をしていました。この頃、東京大学附属病院の外科医宇治達郎から依頼され、胃カメラを発明し特許を得ることになります。なお位相差顕微鏡とは、光の位相を変えることで
染色が不要で生きたままの微生物(細菌)を観察することができるものです。発明者はオランダのフローニンゲン大学教授であったフリッツ・ゼルニケです。反射回折格子を使った実験中に位相差顕微鏡のアイデアを思い付きました。外科医宇治達郎は軍医で陸軍大尉を勤め、終戦後に東京大学付属病院に復帰しました。このとき胃カメラのアイデアを持っており、杉浦睦夫に開発を依頼することになります。その後、胃カメラが開発されると東京大学付属病院を去り、医師としての地位も発明者としての名声も捨て、一介の開業医として献身的な治療を行っていました。そして、1980年(昭和55年)に
61歳の生涯を終えることになります。 |
|
|
| |
|
|
| 1 |
【概要】 |
|
| |
|
|
|
| 知的財産権 |
| 著作権法 |
工業所有権法 |
不正競争防止法 |
| 特許法 |
| 実用新案法 |
| 意匠法 |
| 商標法 |
|
|
| |
|
|
| 2 |
【著作権法】 |
|
|
著作物を保護する法律です。具体的には、小説、論文、写真、音楽、映画およびコンピュータープログラム等があります。管轄は文化庁ですが、基本的にこれらを創作した時点で権利が発生します。 |
|
| |
|
|
| 3 |
【特許法】 |
|
|
特許法の定義は、『自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの』となっています。つまり、自然法則を利用した技術的なアイデア(発明)を保護する法律です。発明には、機械、日用雑貨品、物質などの『物の発明』、物質の『製造方法』および電気、熱など無形の『発生方法、測定方法および検査方法』が含まれます。要件については、以下のことを満たす必要があります。 |
|
| |
|
|
|
@産業上使用できること
A新規性および進歩性があること
B公序良俗を害しないこと |
|
| |
|
|
| 4 |
【実用新案法】 |
|
|
実用新案法の定義は、『物品の形状、構造又は組合せに係わる考案』となっています。また、考案とは、『自然法則を利用した技術的思想の創作』を意味します。つまり、漠然とした高度であるかないかで特許法と同様に自然法則を利用した技術的なアイデア(考案)を保護する法律です。考案は、一般的に小発明と言われたりもしますが、特許(発明)と異なるのは『物の考案』に限定されることです。要件については特許法と同様です。 |
|
| |
|
|
| 5 |
【商標法】 |
|
|
商標法の定義は、『文字、図形若しくは記号若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合』となっております。つまり、物品やサービスのマークを保護する法律です。具体的には、商品の『ネーミング』やサービス(業務)の『マーク』のことです。なお、以下のことが規定されています。 |
|
| |
|
|
|
@業として商品を生産し加工し証明し、または譲渡する者がその商品について使用するもの
A業として役務を提供し、または証明する者がその役務について使用するもの |
|
| |
|
|
| 6 |
【意匠法】 |
|
|
意匠法の定義は、『物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美観を起こさせるもの』となっております。つまり、物品のデザインを保護する法律です。 |
|
| |
|
|
| 7 |
【不正競争防止法】 |
|
|
事業者間の公正な競争およびこれに関する国際約束の的確な実施を確保する法律です。つまり、妨害とか欺いたりの不正な行為により、商売上の競争的地位を優位な立場にするのを規制するものです。 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|